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守秘義務

医師の守秘義務は死後には適応されない。

 

医師の守秘義務についてです。

医師には守秘義務があります。
最近出来た法律で、個人情報保護法と言うのがありますが、医師法に定められた守秘義務は、それよりさらに厳格に、厳密に規定されています。

出典元:PhotoAC

例えば、診察中に患者さんと話をした内容は、もちろん誰にも口外できません。

よくあるのが、癌の告知です。
内科で胃カメラをして癌が見付かった場合、内科の医者は癌の告知もせずに外科医の外来に回してきたりします。
本人がひとりで来た場合、もちろん本人に癌であることを告知しますが、その後、本人とは別に家族が来てどうだったのかをたずねられても、守秘義務があるのでもちろん家族には説明できません。
本人が希望した場合、本人がいない場合でも家族にも説明できますが。

また、保険会社からの問い合わせも良くあります。
たいていはがん保険に入っていて、保険金の申請があったとき、症状が保険加入前からなかったかなどの以前の病状の問い合わせです。

保険会社はしれっと電話で問い合わせてきますが、もちろん一切答えません。
本人の同意の書面があって、その同意書とともに照会の書類を送ってきた場合は、書面で返事をします。

もう一つよくある場面が、警察からの問い合わせです。
令状があれば患者の同意がなくても刑法上は協力しないといけませんが、逆に令状がなければ患者の同意無しで答えることは民法上は許容されません。
裁判所からのカルテ開示などは患者の同意は必要ありません。

最後に、かかりつけの患者さんが亡くなって発見された場合、死亡診断書ではなく、検案書の発行になり、検視が行われます。
その場合、検視を行う医師の要請でかかりつけ医に患者の生前の病状の照会が行われることがよくあります。
その場合はどうでしょう?

答えは、患者の同意無しで照会に答えてもかまいません。

なぜなら、死亡しているので本人の同意を得ることが不可能だからです。

無くなった人への守秘義務はありませんから、必要性に応じて答えることが許されます。