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禁煙治療

禁煙治療は今まで保険適応の制約があった。

(一日の喫煙本数)×喫煙年数>200

例えば一日10本10年吸っていたら、10×10=100<200
で200未満なので、治療が保険診療の適応ではない。
1日20本10年吸っていたら、20×10=200
なので、保険診療の適応である。

出典元:PhotoAC

最近、といってももう数年になるだろうか、年齢が35歳以下は、この制限がなくなった。
厚生労働省の医療の現場を知らないアホ役人の浅はかな考えで
「若いうちから禁煙を推奨した方がよい」
という考えだろう。

実際、禁煙治療を数多くしている町医者としては、喫煙本数の少ない若い人は、圧倒的にこのチャンピックスの効果が少ない。
きちんとしたデータをとったわけではないが、ほぼ効かない。
本当にプラセボ的な効果しか感じられない。

そもそも依存症ではない人間に対して、この薬の効果は望めない。この治療は3か月で7万円前後かかり、保険診療の場合は、患者はその3割なり1割なりを支払うシステムなので、7割(もしくは9割)、国が負担しているので、対象患者を絞る方向のほうが正しい。

20歳くらいの女の子が、食後に1本2本数くらい吸う程度の依存度では、チャンピックスは全く効かない。
本人も真剣にやめるつもりもなく、初診で来たっきり来ない。

アホ厚労省は、もうちょっと現場の声を聞いた方がよいぞ。

 

厚生労働省の闇は深そうである。