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感冒症状の職員の出勤停止期間の設定について

現在、熱や咳のみならず、鼻汁、倦怠感、頭痛、下痢、嘔気、嘔吐の症状も新型コロナウイルス感染症(以下COVID-19)の可能性が否定できない、可能性が十分あるという状況で、さらに、インフルエンザのように判別するための検査も受けられない状況です。

そのため、感冒症状の職員の出勤停止の必要性の有無、出勤停止期間の設定が困難な状況です。

 

インフルエンザの場合、学校保険法での学生及び職員の登校・出勤停止期間は、
「発症後5日、もしくは症状消失後2日経過」
が設定されています。

 

 

では、CODIV-19の可能性による出勤停止期間の設定の一つの提案は下記です。
「発症後7日、もしくは、症状消失後3日経過」
この期間が、現在の知見に照らしあわすと、妥当性があると思われます。

もちろん、rtPCRやCT検査でCODIV-19と診断された場合は、隔離や自宅待機は行政指導に従うべきですが、感冒症状の職員に対する出勤停止の期間の設定の目安になると思います。

 

 

 

前後しますが、今回の期間の提案の背景は下記です。

 

権威あるNatureに報告されたこのドイツの研究によると、感染から1週間前後で咽頭から感染力のあるCOVID-19は検出されなくなります。

 感染から2週間以上たっても咽頭や糞便中でPCR陽性になることがあるのはよく知られていますが、これは感染力のある新型コロナウイルス自体ではなく、感染力を失った新型コロナの残骸(RNA断片)。

 時々、ニュースで「まだPCR陽性なのに退院させられた」というような報道がありますが、感染力がなければ、別に入院隔離しておく必要はないので、これは妥当な対応と言っていいのだと思います。

 そもそもPCR検査はウィルスの活性を評価するのではなく、新型コロナの遺伝子配列の一部について一致しているところがないかを調べる検査。PCR陽性=感染力がある、ということではない、ということを理解しておく必要があります。

 CDC(=アメリカ疾病予防センター:日本の厚生労働省に当たる)やNHS(イギリス政府が運営する国民保健サービス)のガイドラインはいずれも、発症から7日間+症状消失から3日間を隔離期間としています。これも合理的、ということになります。

写真の説明はありません。
 
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