マスク送り付け商法に対する対処法
こんな記事を見つけた
じっと14日間待つこと
では、代引でないことなどから安易に宅配便を受け取り、開封したところ、先ほどのようにマスクや請求書などが同封されていた場合、どうすればいいか。
絶対にそのマスクを使ったり捨てたりせず、そのままの状態で保管し、14日間、じっと待つことだ。「不要な場合は送料元払いでお返しください」などと書かれていても、返送する必要などない。
というのも、特定商取引法により、売買契約に基づかないで送付された商品については、業者側が引き取りを行わなければならないことになっているからだ。
14日間、その商品の購入を承諾せず、送りつけた業者による引き取りもなければ、それだけで業者側は返還を請求できなくなる決まりだ。
すなわち、たとえ代金を支払わなくても、14日間経過すれば、受け取った側が合法的にその物を自由に処分できるようになるというわけだ。廃棄せず、使用しても構わない。
送りつけ商法の悪徳業者が魚介類を送りつけてくるのは、保存がきかないため、受け取った側がつい早めに食べたり捨てたりし、代金支払いに応じざるを得なくなることを狙っているからだ。
7日間に短縮も可能だが…
もっとも、2週間となると長いと感じる人もいるだろう。
商品を受け取った側から業者に対してその引取りを請求すれば、先ほどの特定商取引法により、14日間が7日間に短縮される決まりだ。その間に業者が引き取りに来なければ、やはり受け取った側が自由に使って構わなくなる。
ただ、送りつけ商法をするような悪徳業者に連絡を入れると、個人情報を聞き出されて悪用される可能性が高い。手数料だけ支払ってほしいなどとうまく口車に乗せられたり、これから取り立てに行くと脅されたり、裁判を起こすぞと恫喝されたりする可能性もある。
やはり放置したうえで、14日間待つのが賢明だろう。ただし、最寄りの消費生活センターと警察の相談窓口に電話などで業者名などを伝え、相談しておくべきだ。
というのも、全国から同様の被害通報があり、情報を集積し、詐欺罪などで水面下の捜査が進められている可能性もあるからだ。